学生のころのアルバイトの時給、たしか650円とか700円だった気がするちゃんさとです。
♯年齢がバレる
♯45歳です。
さて。
本日は「最低賃金が上がるけどAとBは??」ってテーマです。
今年の10月1日から、最低賃金が上がっています。
全国の平均で時給1,177円。去年より56円の引き上げなんですって。
いちばん高い東京で1,280円。いちばん低い県でも1,085円。
ボクがアルバイトしていたころの、ほぼ倍です。
すごくないですか??
で、この時期になると、現場で必ず聞かれる質問があるんですよ。
A型の作業所で働いている方から、「ボクの時給も上がるんですか??」
そして同じ日に、B型の作業所に通っている方から、「ボクの工賃は上がらないんですか??」
この2つの質問、ボクは毎年ちょっと説明に詰まるんですよね。
同じ「働く」なのに、片方は上がって、片方は上がらない。
「なんで??」と聞かれたら、答えはあるんです。制度の話としては、ちゃんとある。
でも、その答えが聞いた本人を納得させるかというと…別問題なんですよ。
今日はその「答え」と「納得できなさ」の両方を書きます。
ここが、今日のテーマです。

先に結論から
結論です:A型は「賃金」、B型は「工賃」。この一文字の違いの正体は、雇用契約があるかどうか。
そして、上がらないのは、あなたのせいじゃない。
ここを順番にほどいていきます。
就労系のサービスは5つある
まず、就労系の障害福祉サービスは5つあります。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労移行支援
- 就労定着支援
- 就労選択支援
今日の主役は、上の2つ。A型とB型です。
いちばん大きな違いは、事業所と雇用契約を結ぶかどうかなんですよね。
A型、B型は労働者??

A型は、事業所と雇用契約を結んで働きます。
つまり法律の上では「労働者」なんです。
だから最低賃金がちゃんと適用される。10月に最低賃金が上がれば、A型の時給も原則、上がります。
一方でB型は、雇用契約を結びません。
「働く」というより、「訓練や活動をして、その成果として工賃をもらう」という位置づけなんですね。
法律上の労働者ではないので、最低賃金の対象にならない。
そのかわり、自分のペースで通えるとか体調に合わせて休みながら続けられる、という良さはあります。
B型の工賃の全国平均は、月額で2万4千円ほど。
時給に直すと、数百円の世界です。

同じ「就労継続支援」と呼ばれていて、同じように朝から通って、同じように手を動かしている。
でも、片方は労働者で、片方はそうじゃない。
これが「なんで??」への制度的な答えです。
…はい。説明はできました。
でも、B型に通っている方の「ボクの工賃は上がらないの??」に、この説明だけ返すのは、ボクはやっぱり気が引けるんですよ。
「あなたは労働者ではないので」と言っているのと、同じなので。
ここはしっくりこない。
A型の「上がる」の裏側

じゃあA型の人は良かったね、で終わるかというと、これもそう単純じゃないんです。
最低賃金が上がるということは、事業所が払うお金が増えるということですよね。
A型の事業所は、利用者さんに払う賃金を、本来は事業所の「商売の売上」でまかなう決まりなんです。
国からの報酬は支援のためのお金であって、賃金の穴埋めには使えない。
ここ、勘違いされやすいところで。「報酬が給料に充てられているんでしょ」と思っている方もいるんですけど、違うんですね。
ところが、売上が足りなくて、報酬から賃金を出していた事業所がたくさんあった。
それで2024年の報酬改定で、国が「売上で賃金を払えていない事業所は報酬を下げます」と、基準をぐっと厳しくしたんです。
その結果、何が起きたか。
2024年、全国で300か所以上のA型事業所が閉鎖して、約5,000人の方が解雇されたんですって。
解雇された方の多くは、B型に移りました。
A型で月8万円台だった収入が、B型に移ると月1万〜2万円台になる。
(もちろん、B型でも7万円、8万円と工賃を払っている事業所はあるので、一概には言えないんですけど)
「時給が上がる」の裏側で、「職場そのものがなくなる」ことが、現実に起きたんです。
だから今年の10月も、「上がって良かった」と手放しでは言えない。
上がるたびに、経営がぎりぎりのA型は追い詰められる。
制度としては、正しい方向なんだと思います。「売上で賃金を払える、ちゃんとした働く場」を増やしたいわけなので。
でも、その移行期にいちばん揺さぶられているのは、利用者さん本人なんですよね。
あなたのせいじゃない

ここで、B型の話に戻ります。
B型の工賃が上がらないのは、その人の働きぶりが悪いからじゃないんです。
制度の構造として、最低賃金の外に置かれている。
そしてB型の工賃は、事業所がどんな仕事を取ってこられるかで、ほぼ決まります。
多くの事業所が、企業の下請けのような作業で工賃をまかなっている。そうなると、工賃はどうしても限られてしまう。
逆に、動画編集やAIを使った仕事など、事業所の収入が上がる仕組みをどれだけ考えているかで、ずいぶん変わってくるんですよね。
つまり本人の努力よりも、事業所の「仕事の取り方」で決まる部分がめちゃくちゃ大きい。
これは、B型で働いている方にちゃんと伝えたいことで。
「工賃が低い=自分の価値が低い」ではない。
選び直す入口がある
そしてもうひとつ。
去年の10月から、「就労選択支援」という新しいサービスが始まっています。
A型がいいのか、B型がいいのか、一般就労を目指すのか。
本人の希望と力に合わせて、一緒に選び直すためのサービスです。

「なんとなくB型に来た」「A型が閉鎖したからB型になった」という方が、自分の「働く」をもう一度選び直せる入口があるんです。
(地域にまだ事業所がない、という問題はあるんですけど…ここは要チェックです)
10月の最低賃金の話は、「上がる・上がらない」で終わらせずに、「自分はどこで、どう働きたいか」を考え直すきっかけにできる。
ボクは、そう伝えたいなと思っています。
最後に

幸せの尺度って、どうしても相対的になりがちで。「あの人がA型に行っているから」「あの人が一般就労しているから」って、なりやすいんですよね。
でも、大事なのは「働くことで何が得られたら、自分はうれしいのか」まで一緒に考えていく。
ここがめちゃくちゃ大事。
お金で何か買いたいのかもしれないし、家族からの評価かもしれないし、思いがけないことに気づく場面があるんです。
♯偉そうに言いつつ、ボク自身の「どうしたいか」も問い直し中です
できるだけ主観的に。自分がどうしたいのかが超重要。
ではまたー。
この話は、Voicyでも話しています👇
参考文献・出典
- 2026年度 最低賃金 47都道府県一覧(補助金ポータル)
— 全国加重平均1,177円(前年度から56円引き上げ)、東京1,280円、最低1,085円、2026年10月1日から順次発効 - 厚生労働省「令和6年度 工賃(賃金)実績」
— B型の全国平均工賃 月額24,141円 - 就労継続支援A型の大量閉鎖(2024年問題)
— 2024年9月時点で329か所閉鎖・約5,000人解雇 - 厚生労働省「A型事業所の解雇者の状況(令和6年)」
— 解雇4,279人のうちB型移行2,073人・再就職936人(令和6年8月末時点) - 就労選択支援(2025年10月施行)
— 障害者総合支援法の改正により創設
naKaraからの補足|A型とB型、どちらを選べばいい?相談支援の視点から
就労継続支援A型とB型には、雇用契約の有無や賃金・工賃の仕組みなどに違いがあります。
ただし、働く場所を選ぶ際に大切なのは、収入だけではありません。
例えば、次のようなことも考えてみましょう。
- 体調や生活リズムに合わせて無理なく通えるか
- どのくらいの時間、どんな仕事に取り組みたいか
- 将来的に一般企業への就職を目指したいか
- 働くことでどんな経験や達成感を得たいか
A型とB型のどちらが優れているということではなく、一人ひとりの希望や状況によって、適した働き方は異なります。
また、働き方に迷ったときには、相談支援専門員などに相談することもできます。就労選択支援の活用も含め、自分の希望や得意なこと、必要な配慮を整理しながら考えていくことが大切です。
今の働き方が合わないと感じたときも、選択肢は一つではありません。自分らしく働くための方法を、一緒に探していきましょう。





